浅田法律事務所報酬規程(抜粋) 

 

1 法律相談料 30分ごとに5,500円 
2 手数料 

法律関係の調査  5万5,000円以上11万円以下 
契約書等の作成  経済的利益の額に応じて(5万5,000円以上) 
内容証明郵便作成 基本/1万1000円以上5万,000円以下 
遺言書作成    定型/11万円以上22万円以下 
(公正証書遺言の場合は3万3,000円加算) 
 非定型/経済的利益の額に応じて(22万円以上) 
簡易な家事審判  11万円以上22万以下  

3 刑事事件・少年事件 

刑事事件 着手金 33万円以上 
報酬金 無  罪/55万円以上 
執行猶予/22万円以上44万円以下 
刑の軽減/軽減の程度に応じて相当額 

事案簡明な事件の場合には,着手金・報酬金の額はそれぞれ22万円以上 

44 万円以下となります。 
少年事件 着手金…22万円以上44万円以下 
報酬金…不処分等/22万円以上 
保護観察処分等/22万円以上44万円以下 

4 民事事件など 

訴訟事件  
着手金…事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準 にして計算します。 
報酬金…事件の成功により依頼者が受けた経済的利益の額(利得額) を基準にして計算します。 
 
 

経済的利益の額 着手金の割合 報酬金の割合
~300万円 8.8%  13.2%
300万円超 
~3,000万円 
 5.5%+9万9,000円 11%+6万6,000円
3,000万円超 
~3億円
3.3%+75万9,000円 6.6%+138万6,000円
3億円超 2.2%+405万9,000円 4.4%+798万6,000円

 

 経済的利益の額を算定できないときは,その額は800万円とします。 
 事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額することができます。 
 着手金の最低額は11万円です。 
 勝訴判決を得たけれども,さらに強制執行手続が必要な場合は,別途弁護士費用が必要となることがあります。 

(具体例)友人に400万円貸したが,返ってこないので訴訟を起こし,300万円取戻すことができた。 
 着手金(400万円×5.5%)+9万9,000円=31万9,000円
 報酬金  300万円×13.2%=39万6,000円

調停事件・示談折衝事件 

 着手金・報酬金 訴訟事件と同じ。 

 ただし事件の内容により3分の2に減額することができます。 

離婚事件 /調停・交渉 着手金・報酬金 22万円以上44万円以下 

                    /訴訟事件  着手金・報酬金 33万円以上55万円以下 
  自己破産事件(非事業者の場合) 
 着手金…33万円以上
 報酬金…無料 
 

  境界に関する訴訟事件  

着手金・報酬金…33万円以上66万円以下