遺言・相続

 

(1)「相続」を「争族」にしないために

 
「自宅を同居している長男に相続させたい」、「自分が亡くなった後も連れ合いが安心して暮らしていけるようにしてほしい」、人生の最後の締めくくりは、築き上げてきた財産をきちんと家族に引き継ぐことです。
自分が元気でいるうちは、なかなか相続の準備を進めようという気持ちにはならないものですが、何の準備もしていなかったり、準備が不十分であったりして、家族間で思いがけないトラブルが巻き起こるケースは少なくありません。
「相続」が「争族」になってしまうと、家族の死をきっかけに家族がバラバラになってしまうことにもなりかねません。弁護士に事前に相談をして準備を進めておくことで、将来の相続争いを防ぐことができます。
 

(2)遺言書の作成

 
遺言書は、亡くなった後の遺産の配分方法について、自らの意思を伝える重要な手段です。
と ころが、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、様々な種類があるうえ、法的に有効な遺言と認められるための条件も厳格に定められている ため、どの方式で遺言書を作成していいのか分からない、せっかく作った遺言書の効力が認められない、なんてことも少なくありません。また、遺言書を書いた ばっかりに、かえって家族の間で相続争いが起きるケースもあります。
遺言書の作成を弁護士に依頼すると、自分の思いだけでなく、将来の家族の生活や遺留分への対応など、トータルなアドバイスを受けながら納得のいく遺言書を作成することができます。
 

(3)不幸にして相続争いが起きてしまったら・・・

 
不幸にして相続争いが起きてしまった場合、早めに弁護士に相談することが大切です。当人同士で話し合って解決できればいいのですが、気安い家族であるがゆえに、かえって感情的にもつれてしまい、解決が遅れることも少なくありません。
弁護士に相談をすることで、あなたの思いを十分に相手に届けるだけでなく、客観的な冷静な目でアドバイスを受けることもできます。
 

(4)総合的な相談態勢

 
相続は、法律だけでなく、税金や登記といったことも問題になります。当事務所では、提携先の税理士や司法書士がいますから、法律だけでは解決できない相続の問題についても適切なアドバイスが提供できます。