離婚
(1)離婚の現状
浮気、暴力、性格の不一致・・・離婚の原因は様々です。日本の離婚件数は、毎年、20万件を超えており、生涯のパートナーと信じて結婚しても、様々な理由で離婚を選択せざるを得ない人はたくさんいますが、多くの人は、協議離婚を選択しています。
いざ離婚をするとなれば、様々なことを取り決めないといけませんが、件数が多い分だけ、インターネット等で様々な情報が飛び交い、どの情報を信用すればいいのか分からず戸惑う人も少なくありません。
(2)子どものこと
未成年のお子さんがいる夫婦であれば、子どもの親権や、養育費、面会交渉といったことについて取り決めないといけませんが、別れた後、どちらが子どもを引き取るのかは、本当に難しい問題です。
「1 日でも早く離婚したい」と思うあまり、養育費をきちんと取り決めることなく離婚したり、感情的に対立する余り面会交渉を頑なに拒まれたりしてしまうことも あるでしょう。弁護士に間に入ってもらい、客観的な視点からの助言を受けることで、複雑な問題の解決の糸口が見つかるはずです。
(3)お金のこと
結婚している間に貯金をしたり、住宅を建てたりして財産を作っている場合、夫婦の財産を清算する必要があります。これを「財産分与」と言いますが、どのよ うな財産が対象になるのか、対象となった財産をどのように分けるのかは、弁護士の適切なアドバイスを受けながら行う方がより適切な解決が測れるでしょう。 「年金分割」も、財産分与の一種です。
また、浮気や暴力といった離婚原因を作った側は、慰謝料を支払う義務を負いますが、そもそも慰謝料を請求することができるのか、慰謝料を請求するためにど のような証拠が必要になるのか、慰謝料の金額としてはどの程度が妥当なのかについても、弁護士の適切なアドバイスを受けることが大切です。
(4)離婚協議書
協議離婚の場合、離婚届に署名押印して役所に届けることで離婚することができますが、
離婚届には、親権者を書く欄はあっても、その他の取り決めた内容について記載する欄はありません。
そのため、後々トラブルにならないようにするためには、養育費や面接交渉、財産分与といった取り決めについて書面を作成しておくことが望ましいです。この 書面のことを「離婚協議書」と呼びますが、そもそも、口約束だけで書面を取り交わしていなかったり、書面を取り交わしていても趣旨が不明確な書面になって いたりすることも少なくありません。
離婚の際にどのような取り決めをしていたかについて、離婚した後になって元夫婦の間でトラブルになるのは、精神的にも負担が大きいですから、弁護士にきちんとした離婚協議書を作成してもらうことは、夫婦双方にとって大切なことです。
(5)協議離婚、調停離婚、裁判離婚 ~ 離婚の手続 ~
結婚は、婚姻届を役所に提出すれば成立しますが、離婚は、夫婦で話し合いがまとまらなければ、調停や裁判といった手続を経なければいけません。
調停は、家庭裁判所を利用した話し合いですから、必ずしも弁護士に依頼をする必要はありませんが、調停でどのようなことを話したらいいのか、どのようなこ とに気をつければいいのかといったことは、少なくとも一度は弁護士の助言を受けることが望ましいでしょう。また、裁判になってしまった場合はもちろん、調 停段階でも、弁護士に依頼することが適切なケースも少なくありません。
(6)DV、ストーカー、婚約不履行、内縁関係など
DVやストーカー被害、婚約不履行、内縁関係など、男女関係にまつわる問題は離婚だけではありません。一人で思い悩むのではなく、どのような解決方法があるのか、ぜひ弁護士に相談してみて下さい。